2011年2月13日日曜日

1-4 憲法の特質

1 自由の基本法
(1)近代憲法は、何よりもまず、自由の基礎法である。自由は立憲主義の根本的な目的であり価値である。
・このような自由の観念は、自然権の思想に基づく。この自然権を実定化した人権規定が、憲法の中核を構成する「根本規範」であり、この規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊重、個人の尊厳の原理)である。
<根本規範>
一切の実定法の最上位にあってその妥当性(通用力)の根拠となる、実定法として定立された法規範。それは、憲法が下位の法令の根拠となり、その内容を規律するのと同じように、憲法の根拠となり、またその内容を規律するものである。ケルゼンの言う根本規範(思惟の上で前提とされた規範を指す)とはことなる。

(2)憲法には、通常、立法権・司法権・行政権、及び憲法改正手続き等についての規定が設けられる。これらの国家権力の組織を定める規範(組織規範)や、それぞれの機関に国家作用を授権する規範(授権規範)も、近代憲法に不可欠のものと言える。しかし、これらは、より基本的な規範である人権規範に奉仕するものとして存在するのである。

2 制限規範性
(1)憲法が自由の基礎法であると言う事は、同時にそれによって憲法が何よりも権力を制限する基礎法(制限規範)であることを意味する。
(2)憲法は授権規範である。そこで、授権規範であると言う事の中には、制限規範であると言う事も含めれているとして、制限規範性を、憲法規範の独立の性質として論ずる必要はないとする見解もある。しかし、制限とは、権力が「することができないこと」を明らかにすることであり、「すべきこと」「しなければならないこと」「してもよいこと」を示すこととは異なる。よって、授権と制限とは区別して考えるべきである。
(3)自然権思想と国民の憲法制定権力の思想の関係
本来近代憲法は、全て個人はたがいに平等な存在であり、生まれながら自然権を有するものであることを前提として、それを実定化するという形で制定された。その基礎には、全ての価値の根源は個人にあるという思想がある。したがって、政治権力の究極の根拠も個人に存しなくてはならない。よって、憲法を実定化する主体は国民であり、国民が憲法制定の保持者であると考えられた。このように、自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは、不可分の関係にある。
<憲法制定権力>
憲法をつくり、拳法上の諸機関に権限を付与する権力。制憲権とも言う。18世紀末の市民革命時、特にアメリカ・フランスにおいて、国民主権を基礎づけ、近代立憲主義を制定する推進力として大きな役割を演じた。
(4)自然権思想と主権原理の関係
国民の憲法制定権力は、実定憲法においては「国民主権」として制度化されることになるので、人権規定は、主権原理とも不可分の関係にあることになる。



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